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学資保険の祝金に税金がかかるってホント?

今日は学資保険のミニ知識。税金のお話です。
学資保険の保険金や祝金を受け取ると、それには所得税がかかってしまいます。
コチラとしては、自分が払い込んだお金なのだから、なんで税金かけるの?!ってちょっと理不尽に感じてしまう部分もあるのですが・・・。笑 でも、税金は税金。学資保険の会社や税務署、税理士などに相談されることをオススメします!

学資保険の満期金に対して、どうやって税金を計算するかというと、まず一時所得を出します。一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)となり、その一時所得額を1/2にした部分が課税対象になります。

また収入金額から収入を得るための費用を差し引いた金額ですが、学資保険だと支払った保険料が50万円未満だったなら、「その金額」、50万円を超えているなら「最高50万円」となります。

「満期学資金300万円(払い込んだのは290万円)」受け取ったとき、どうなるかというと、 「300-290-50=-40」 つまり、一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、利率の低い昨今の学資保険の場合、ほとんど税金はかからないんですよ!!あんまり学資保険の税金は心配する必要はなさそうです。

また、学資以外の一時所得でも、一定の要件を満たす所得なら、例えば懸賞金付預貯金などの懸賞金・一時払養老保険などの時は、すでに税金が差し引かれています。(20%(所得税15%+住民税5%)の税率による源泉分離課税が適用されています。)ですからその時他の所得と合算しなくてもいいそうですよ。
学資はなるべく賢く貯めたいものですね!!